2019-06-11 第198回国会 参議院 環境委員会 第9号
一般の飼い主が愛玩目的で日本犬を購入する行為は、天然記念物である日本犬の犬種の保存に資するという趣旨にそぐわないものですから、この例外規定は適用されず、八週齢規定が適用されるということでよいのではないでしょうか。
一般の飼い主が愛玩目的で日本犬を購入する行為は、天然記念物である日本犬の犬種の保存に資するという趣旨にそぐわないものですから、この例外規定は適用されず、八週齢規定が適用されるということでよいのではないでしょうか。
愛玩目的の飼育は禁止という理解、そのとおりでございます。 現行法では、特定動物の飼養の目的については特段の規制は設けられておりません。しかしながら、愛玩目的で飼養されていた特定動物による死傷事故の事例があること、災害発生時には特定動物の逃亡のおそれがあること及び同行避難が極めて困難であるということが問題になっており、議員連盟でも特定動物の飼養について議論をいたしました。